1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。遺言者が、
公証人を前にして、遺言の内容を口頭で伝えて、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。
2.公証人はどんな人公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に30年以上かかわってきた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する公務員であり、公証人の定年は70歳となっています。公正証書での書面作成の依頼を受けてたり、私署証書や定款に認証を与える権限を持っています。公証人の所属は法務局や地方法務局であり、管轄区域内に公証人役場を設けて仕事をしています。
新潟県内には、5箇所の公証人役場があり、新潟市内ですと、駅南のプラーカ3の6階にあります(2020.5.28現在)。
3.公正証書遺言を薦める理由公正証書での遺言を一番オススメする一番の理由は遺言の有効性を確保することにあると言えます。
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため、不備があり遺言自体が無効になることは基本的には避けることが出来ます。また、公正役場が
遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や見つからないなどの心配もする必要がありません。
ただし、注意が必要です。亡くなったら自動的に遺言の存在を通知されるものではありません。
公正証書遺言は、昭和64年1月1日以後に作成されたものであれば、氏名、生年月日、作成日といった情報がデータベース化されていますので、日本全国の公証役場が対象として検索することができます。
最寄りの公証役場にて、どの公証役場で作成されたものであろうと、その存在の有無を調査することが可能です。
この検索システムは、遺言者の死後にはなりますが、相続人や遺言執行者などの利害関係者が利用することができます。遺言者が生きている間は、本人しか検索することができません。
4.公正証書遺言作成にあたって
公正証書遺言の作成にあたっては、遺産の金額によって法令で定められている費用が変わってきます。また
証人が2人必要なためその方たちへの日当などが費用としてかかります。
公正証書遺言にて遺言書を作成するにあたってはまずはどれくらいの財産があるかを把握する必要があります。なぜならば、相続発生時にどれくらいの相続税がかかるのかを把握することで、早めの相続対策を行うことができ、一次相続と二次相続をトータルで考えた分け方を遺言で実現することで、残される家族を安心させることができます。
【参考】
公正証書遺言の作成にあたって公証人役場でかかるコスト
(日本公証人連合会のホームページです。)
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12
【新潟市の相続専門ブログ】相続専門税理士・CFP認定者 梅田 篤志