自筆証書遺言はどんな遺言??【新潟市の相続専門ブログ】

query_builder 2020/05/21
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1.遺言の種類
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があります。
皆さんが想像する普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
対して特別方式の遺言は、緊急時の特別措置という意味合いの遺言になります。
特別方式の遺言については後日改めて記事にすることにします。
今日は自筆証書遺言についてお話しようと思います。

2.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者によって遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。
この自筆証書遺言は、2019年から制度が変更されました。
2019年1月13日からは、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
従来の「自筆証書遺言」は、添付する財産目録も含め、全文を手書きで書く必要がありました。
すべての自筆で書くことは、作業量が多かったり、ミスがあったりする場合が多く問題がありました。
この変更により相続財産の『財産目録だけ』は、手書きでなく
・パソコンで作成した目録
・不動産登記簿謄本や通帳のコピー
など、自書によらない書面を添付することが可能になりました。
なおこの場合、添付する書類には、すべてのページに署名してハンコを押してある必要があることや、
『財産目録だけ』ですので、遺言書本体については、従来どおりに手書きで作成する必要がありますので注意が必要です。
また、「自筆証書遺言」は、保管方法が指定されていないため、相続が発生したあとに見つけてもらえないケースも考えられます。性悪説にたてば、相続人が内容を書き換えてしまったり、不利になるような内容が書いてある場合には、その相続人により捨てられることも、不可能ではありません。

そこで。。。

2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管してくれる制度ができます。
法務局に、遺言書を預けるメリットとして
・遺言書を確実に保管でき、改竄・隠ぺいされない。
「遺言書の検認」が不要になります。そして遺言者死亡後の相続手続がスムーズになります。
・遺言書が存在する場合には確実に見つけてもられる。
このようなことが挙げられます。

ただ、デメリットもあります。
・体が不自由であっても、遺言者が法務局に出頭しなければならない。
・記載の形式面が窓口で見るだけで、内容に問題を含んだ遺言書が作られてしまう危険性がある
・公正証書遺言よりも安いが費用がかかる。

遺言を作る目的の1つとしては、相続発生後の紛争を予防することにあることから、
自筆証書遺言の保管制度を利用するのであれば、作成した遺言書を法務局に預ける前に、専門家にチェックしてもらうのが良いでしょう。

【新潟市の相続専門ブログ】相続専門税理士・CFP認定者 梅田 篤志

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