離婚と贈与税の関係【新潟市の相続専門ブログ】

query_builder 2020/05/17
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夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。財産分与により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、元配偶者から『贈与』を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。


ただし、、、、次に該当する場合には贈与税がかかります。

①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
⇒この場合は、そのオーバーした部分に贈与税がかかることになります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
⇒この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。


また、注意が必要な所として、
財産分与が土地や建物などの現金以外の資産で行われたときは、渡した側の人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 この場合、財産を渡した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。



離婚の際に支払われる慰謝料には税金は課税されるでしょうか。

⇒原則課税されません。
離婚の際に支払われる「慰謝料」は、相手の不貞行為などに対する精神的苦痛を賠償したもので、相手に贈与しているわけではありません。
慰謝料は原則課税されないと、所得税法第9条や、所得税法施行令第30条に定められています。

ただし、まれではありますが、、、
相手から受け取った慰謝料が明らかに高額すぎる場合、慰謝料に対して、贈与税が課されるケースがあります。 注意が必要です。

【新潟市の相続専門ブログ】相続専門税理士・CFP認定者 梅田 篤志

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