相続が連続で発生してしまった場合の申告手続【新潟市の相続専門ブログ】
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2020/05/13
ブログ
相続の発生はいつ起こるか分かりません。このようなケースはたまにあり、新潟市に来てからも何件か相談を受けました。
お父様の死亡後10ヶ月以内にお母様も死亡し、お母様の死亡時には、お父様の遺産が未分割の状況であった。この場合のお母様の死亡に係る相続税の申告はどうなるかご説明致します。
この場合、ケース分けがされることとなります。
お母様の死亡に係る相続税の申告期限までに、お父様の遺産についてまだ分割協議がなされていない場合には、お父様の遺産のうち、母の法定相続分(今回の場合には1/2)に相当する部分は、お母様の遺産としてお母様の固有の財産に加算して相続税の課税価格を計算し申告する必要があります。
お母様の死亡に係る相続税の申告期限までに、お父様の遺産について子どもたちの間で分割協議がなされている場合には、お父様の遺産のうち、お母様が取得したものとして協議された財産をお母様の固有の財産に加算をして、子供はたちが母の死亡に係る相続税の申告をすることとなります。
ちなみに①相続によって財産を取得して、②相続税の申告書を提出すべき義務のある人が、③その相続税の申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その人の相続人(この例でいうお母様の相続人)は、その相続(第二次相続といいます)の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、その死亡した人に係る相続税の申告書を、所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。
相続税申告書の提出先(被相続人の住所地によります)
糸魚川市:糸魚川税務署
長岡市の一部 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡:小千谷税務署
柏崎市 刈羽郡:柏崎税務署
佐渡市:佐渡税務署
三条市 加茂市 見附市 南蒲原郡:三条税務署
新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡:新発田税務署
上越市 妙高市:高田税務署
十日町市 中魚沼郡:十日町税務署
長岡市の一部 三島郡:長岡税務署
新潟市のうち北区・東区・中央区・江南区・南区・西区:新潟税務署
新潟市のうち秋葉区 五泉市 東蒲原郡:新津税務署
新潟市のうち西蒲区 燕市 西蒲原郡:巻税務署
村上市 岩船郡:村上税務署
【新潟市の相続専門ブログ】相続専門税理士・CFP認定者 梅田 篤志