相続申告・手続きのスケジュール【新潟市の相続専門ブログ】

query_builder 2020/05/13
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相続は、被相続人が亡くなったときから始まっています。
お葬式や49日法要などのその他のイベントを短い期間で行わないと行けないことから、相続開始から相続税の申告期限までの期間(10ヶ月)は精神的にも、そして実際の時間軸としても意外と短く感じるのという声を多くのお客様から頂いております。
10ヶ月という期間はあっというまで、1日でも遅れて申告をしてしまうとペナルティーをかけられることから、相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、そして相続人全員の協力のもとに円滑に進めることが最も大切になります。

【相続スケジュール】
① 被相続人の死亡(相続開始といいます) から7日以内に死亡診断書等を添付して死亡届を市区町村に提出します 
② お通夜、御葬儀、初七日法要
③ 四十九日忌法要(一般的には納骨、香典返し等を行いますが、納骨はここで必ず行う必要はありません。精神的な負担も大きいことから相続人の皆様の気持ちが落ち着いた時期を見計らって行います。香典返しについてもこの時期くらいから検討しましょう)
④ 相続人の確認(新潟市役所等で被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本をチェックすることにより相続人を確定します)
⑤ 財産調査(預金の有無、保険の加入状況など)
⑥ 相続の放棄(相続開始から3か月以内に新潟家庭裁判所に申述します)
⑦ 所得税の準確定申告(相続開始から4か月以内に新潟税務署に申告します)
⑧ 遺産の評価と遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合には相続人全員で作成し、必ず実印を押印します)
⑨ 相続税申告書の作成提出(相続開始から10か月以内に新潟税務署に申告し、申告した税額を納税します)
⑩ 分割協議書通りに名義変更をします(不動産の相続登記や預金の名義変更、証券口座の名義変更)
※被相続人が新潟市のうち北区・東区・中央区・江南区・南区・西区の場合の提出先になりますので、ご注意ください。

これらが一般的な相続手続き・相続申告書提出までの流れになります。

【新潟市の相続専門ブログ】相続専門税理士・CFP認定者 梅田 篤志

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